科目名
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民事訴訟実務基礎Ⅰ
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担当教員
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川崎 修一,片野 三郎,三橋 泰友
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対象学年
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クラス
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講義室
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K702教室
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開講学期
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春学期
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曜日・時限
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水3
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単位区分
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必
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科目種別
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講義
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単位数
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2
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準備事項
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備考
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テーマ
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「民事訴訟の実務と訴訟の運用の実体」
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概要
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民事訴訟の基本的構造に関する理解を深めるために問題演習等を通じて要件事実の意義を学ぶ。 実際の訴訟を想定して訴状等の書面を作成することで具体的事実に即した法的主張を展開する訓練を行う。また、事実認定の手法も学びつつ、講義全体を通して民事訴訟の全体像を正確に把握させる。必要に応じて民事執行法や民事保全法などの関連法規にも言及する予定である。
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到達目標
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要件事実及び事実認定の学習を通して民法及び民事訴訟法を立体的に理解する。
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授業形態
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各回について主担当の教員を定め、主担当が講義を行いながら学生に対し質問をしたり、あるいは討論を求め、双方向・多方向の講義を行う。また、他の実務家教員からは実務的観点からのコメントを適宜加え、研究者教員からは学術的観点からのコメントを適宜加える形態で授業を進める。
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内容・スケジュール
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第1回 民事訴訟の基本構造(担当:川崎修一・派遣裁判官・片野三郎) 民事訴訟を運用する基本的原理についての理解を図る。教員全員で担当する。 自己紹介の後、①本授業全体の鳥瞰、②民事訴訟手続全体の流れと基本原理(以上、川崎)・②裁判官から見た要件事実と事実認定(横井)、③弁護士から見た要件事実と事実認定(川崎)というテーマで授業を展開する。 【予習】テキスト①第1章第1問(1~20頁)を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分) 【復習】授業内容で触れられた民事訴訟法の基本概念について、各自の基本書で復習すること(想定時間60分)
第2回 要件事実序説(担当:川崎修一(主担当)・片野三郎) 民事訴訟における要件事実の意義と機能につき基本的理解を図る。基本的には川崎が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。 要件事実の意義と機能について総論を論じた後、テキスト①第1章「売買契約に基づく代金支払請求訴訟」の事例を中心に、要件事実の具体論について検討する。 【予習】テキストの該当部分を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分) 【復習】小テスト形式の復習用課題を課す(想定時間90分)
第3回 要件事実問題演習-(1)(担当:川崎修一(主担当)・片野三郎) 請求原因事実と認否及び抗弁等の論理的構造につき学習する。基本的には川崎が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト①第2章「貸金返還請求訴訟」の事例を中心に、要件事実の具体論について検討する。 【予習】テキストの該当部分を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分) 【復習】小テスト形式の復習用課題を課す(想定時間90分)
第4回 要件事実問題演習-(2)(担当:派遣裁判官(主担当)・川崎修一・片野三郎) 請求原因事実と認否及び抗弁等の論理的構造につき学習する。基本的には派遣裁判官が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト①第3章「所有権に基づく不動産明渡請求訴訟」第6問の事例を中心に、要件事実の具体論について検討する。 【予習】テキストの該当部分を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分)
第5回 要件事実問題演習-(3)(担当:派遣裁判官(主担当)・川崎修一・片野三郎) 第4回に引き続き所有権に基づく不動産明渡請求訴訟を扱う。基本的には派遣裁判官が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト①第3章「所有権に基づく不動産明渡請求訴訟」の第7問及び第8問の事例を中心に、要件事実の具体論について検討する。 【予習】テキストの該当部分を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分) 【復習】小テスト形式の復習用課題を課す(想定時間90分)
第6回 要件事実問題演習-(4)(担当:川崎修一(主担当)・片野三郎) 不動産の所有権移転登記請求の事案等を例にとり要件事実の構造を学習する。基本的には川崎が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト①第4章「不動産登記手続請求訴訟」の第9問及び第10問の事例を中心に、要件事実の具体論について検討する。 【予習】テキストの該当部分を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分) 【復習】小テスト形式の復習用課題を課す(想定時間90分)
第7回 要件事実問題演習ー(5)(担当:派遣裁判官(主担当)・川崎修一・片野三郎) 第6回に引き続き不動産の所有権移転登記請求の事案等を例にとり要件事実の構造を学習する。基本的には派遣裁判官が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト①第4章「不動産登記手続請求訴訟」の第11問の事例及び第6章「動産引渡請求訴訟」の第13問の事例を中心に、要件事実の具体論について検討する。 【予習】テキストの該当部分を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分) 【復習】小テスト形式の復習用課題を課す(想定時間90分)
第8回 要件事実問題演習-(6)(担当:川崎修一(主担当)・片野三郎) 賃貸借契約の終了に基づく不動産の明渡請求の事案等を例にとり要件事実の構造を学習する。基本的には川崎が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト①第5章「賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟」の第12問の事例を中心に、要件事実の具体論について検討する。 【予習】テキストの該当部分を十分熟読して授業に臨むこと(想定時間120分) 【復習】小テスト形式の復習用課題を課す(想定時間90分)
第9回 訴状、答弁書等の作成に関する検討-(1)(担当:川崎修一(主担当)・片野三郎) 原告としては、どのように訴状を作成するべきか、法的構成の選択と論理展開の実際について学ぶ。基本的には川崎が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。 【予習】訴状起案の課題を課す(想定時間120分)
第10回 訴状、答弁書等の作成に関する検討-(2)(担当:川崎修一(主担当)・片野三郎) 被告としては、どのように答弁書を作成するべきかにつき主に法的構成の見地から理解を深める。基本的には川崎が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。 【予習】答弁書起案の課題を課す(想定時間120分)
第11回 主張整理-(1)(担当:派遣裁判官(主担当)・川崎修一・片野三郎) 原告、被告双方の主張を整理し、紛争の争点を整理することの訴訟法上の意義と機能について学ぶ。基本的には派遣裁判官が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト②第1「建物明渡請求事件」を取り上げて検討する。 【予習】争点整理の課題を課す(想定時間120分)
第12回 主張整理-(2)(担当:派遣裁判官(主担当)・川崎修一・片野三郎) 原告、被告双方の主張を整理し、紛争の争点を整理することの訴訟法上の意義と機能について学ぶ。基本的には派遣裁判官が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト②第2「所有権移転登記手続請求事件」を取り上げて検討する。 【予習】争点整理の課題を課す(想定時間120分)
第13回 事実認定序論(担当:派遣裁判官(主担当)・川崎修一・片野三郎) 証拠に基づき事実を認定する手法につき講義する。基本的には派遣裁判官が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。
第14回 事実認定問題演習(担当:派遣裁判官(主担当)・川崎修一・片野三郎) 具体的な事例をもとに証拠評価を経て事実を認定する手法について報告と討論を中心に議論し理解を深める。基本的には派遣裁判官が講義を行い、他の教員が適宜コメントを加える方法で進行する。テキスト②第3「建物収去土地明渡請求事件」を取り上げて検討する。 【予習】事実認定の課題を課す(想定時間120分)
第15回 紛争の解決(担当:川崎修一(主担当)・片野三郎) 主に判決以外の紛争解決方法につき、代理人としての活動につき講義する。まず制度の概要について川崎が講義を行うとともに、具体的な代理人としての活動場面について経験談にも言及する。 【予習】各自の民事訴訟法の基本書で「裁判外の紛争解決手続」について触れた部分を読む(想定時間30分)
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準備学習・事後学習
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上記【予習】部分の予習を行うとともに、テキストの関連部分を予習してくること。 講義終了後理解不十分な箇所につき、積極的に教員に質疑応答し、教材等を用いて知識の十分な定着を図り、次回講義内容の理解に支障のないよう学習すること。
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学外授業
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特になし。
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成績評価の方法と基準
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定期試験75点、平常点25点(欠席1回(長時間の遅刻・早退や3回の遅刻・早退等、欠席に準じる場合を含む。)について1点を減点する。また、平常点の評価は原則としてレポートや授業での発言内容を踏まえて判断する。)
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定期試験期間中の試験実施方法
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1. 【 】 定期試験期間中に筆記試験を実施する。 2. 【 】 定期試験期間中に単位レポートを課す。 3. 【 】 定期試験期間中には筆記試験・単位レポートを実施しない。
定期試験期間中に筆記試験を実施する。
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テキスト
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①司法研修所編「新問題研究 要件事実」(法曹会) ②司法研修所編「民事演習教材」(司法協会)
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参考図書
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新民事訴訟法講義(第2版補訂2版) 有斐閣 伊藤眞著「民事訴訟法第4版補訂版」 有斐閣
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関連する科目、履修者への要望など
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上記で引用されているテキストの該当部分は熟読して授業に臨むこと。 また、上記テキストで民法・民事訴訟法の理解が不十分であると感じたときは、きちんと民法や民事訴訟法の教科書・基本書に立ち返って基本を確認しながら予習を進めること(本授業は、民法や民事訴訟法を立体的に理解するという効果も有している)。 授業の中でも自らの民法・民事訴訟法の理解が十分であるか自己点検しながら履修していただきたい。【復習】について具体的な指示がない回については、上記のような観点から自学自習の意識を強く持って積極的な各自の復習に期待する趣旨であるので銘記されたい。
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リンク
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